レジデンストラック情報まとめ#4

「レジデンストラック情報まとめ #2」の配信より、現段階でのレジデンストラック活用における前提情報と注意点をお伝えしております。

おさらい

レジデンストラックの活用における工程を大きく分けると、
・対象国出国時
・日本への入国時
・日本への入国後
という3つに切り分けて考える事ができます。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(感染症危険情報レベル2・3)

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入国後の工程及び注意点

今回の配信では、日本へ入国した後に必要となる工程の解説及び注意点について、まとめてお伝えいたします。

❚ 宿泊施設までの移動

・公共交通機関の利用は出来ません。
 鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等は利用禁止です。
・自家用車 、受入企業・団体所有車両 、レンタカー 、ハイヤーを利用してください。
・宿泊施設等の待機場所までの移動の途中で公共施設の利用はしないでください。
▶参考資料:よくある質問(厚生労働省)

可能であれば、空港近くのホテルで2週間の待機をお勧めします。 
最もリスクの少ない方法だと思われます。

❚ 宿泊施設までの移動における注意事項

出発・・・その前に・・・・
・スマホアプリを再確認しましょう。
・空港内でトイレを済ませておきましょう。
・健康状態を確認し把握しておきましょう。
・マスクを持ってきていることを確認しておきましょう。
・以降の食事の段取りを確認しておきましょう。

 ※不特定との接触禁止ですから外食は出来ません。

・長時間のフライトで疲れています。
・初めての海外で興奮しています。
・長時間の入国検疫で疲れています。

しっかりと事前確認を済ませて、出発してください。

❚ 宿泊施設・待機施設

原則、個室での待機となります。
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
一方で、ウィークリーマンションにつきましては、不特定多数の方に対して反復継続して行われるような事業にあたりますので、対象外としています。

(宿舎などのトイレやお風呂など、多数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)

個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。
個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用スペースは利用しないでください。

▶参考:水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)

❚ 宿泊施設・待機施設に関する注意事項

・外出はさせないでください。
・不特定との接触は避けてください。
後日、位置情報や接触追跡アプリ等で誓約書違反が見つかると、
当該企業・団体名が公表され、今後外国人の受入れが認められない可能性があります。

・WI-FIを確保してあげて下さい。
・食事の段取りをしてあげて下さい。
・洗濯の段取りも忘れないでください。

❚ 宿泊施設からの外出

原則として、
1.14日間は外出をしないで下さい。
2.不特定との接触は避けてください。
3.食事等は、ホテルのルームサービスや宅配等を利用するか、
受入れ団体の職員の方が買い出し等で対応して下さい。

例外的運用
3の対応がどうしても不可能である場合は、生命・健康に関わる事ですから、弁当の購入、テイクアウト等の購入に限り、十分な感染拡大防止策を取った上で、短時間での外出で対応したとしても、仕方ありません。

いずれの場合でも、

・コンビニ、スーパー、テイクアウト店以外へは絶対に行かない事。
・弁当等を購入したらすぐに宿泊施設へ戻る事。
・マスクを着用する事
・不特定との接触を避け、一定以上の距離を保つ事。

を確実に実施していただくよう指導して下さい。

❚ 待機中の入国後講習

・2週間の待機中に、リモートで入国後講習をすることは可能です。

・個室での待機が入国許可の条件ですから、絶対に、教室やその他の施設に実習生を集めないでください。

・テレビ会議システムを使って、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施してください。

・ビデオを流しただけでは講習とは認められません。

・実施方法、実施した事実が客観的に確認できるよう、講習記録と同時に録画しておきましょう。

講習カリキュラムは見直して確認してください。
技能実習計画と大きく変更となった場合は、実習機構に届け出ておきましょう。

▶参考:新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(Q7参照)
▶参考:技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について(Q3参照)

❚ レジデンストラックの費用負担

・基本、入国に必要な手続き・費用ですので、受け入れ側で負担しましょう。技能実習生から徴収しないように。

・母国でのPCR検査費用も日本側で負担しましょう。

入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14 日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。

▶参考:新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(Q3-3参照)
▶参考:技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について(Q4参照)


❚ その他補足

(2020/09/16確認)
入国が技能実習計画よりも3か月以上遅れた場合は、技能実習機構に変更届が必要ですので、注意してください。
▶参考資料:技能実習を開始・再開する場合の手続について


#2〜4にかけて、
・対象国出国時
・日本への入国時
・日本への入国後
という3つの区分で解説させて頂きました。
次回以降は、今回お伝えした情報をもとに、更新がかかった部分やさらに詳しく知りたい!というお声を頂いた内容などを中心に情報配信していこうと考えております。

少しでも皆様のお役にたてば幸いです。

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