在留資格「特定技能」取得のために必要な2つの試験解説

在留資格「特定技能」取得のために必要な2つの試験解説

特定技能

特定技能の在留資格を持つ外国人は、日本で働く人材として、即戦力であると太鼓判が押されています。 なぜなら、特定技能の在留資格の認定を受けるためには、2つの試験に合格する必要があるからです。 在留資格「特定技能」は外国の方が日本の社会でもっと活躍できるように設定された在留資格です。 日本の産業のなかで、深刻な人手不足を抱えている分野に即戦力となる外国人の方を受け入れるものです。 外国人を受け入れる側である事業者であれば知っておきたい、特定技能の在留資格を持つ外国の方がどのような条件で日本に滞在できるのか、特定技能の種類や、在留期間、家族の帯同の有無などについても、解説していきます。

特定技能制度で人手不足を解消できるって本当?

2019年に新設された「特定技能」によって、人手不足が顕著な14種の分野で、外国の方を雇用することが国によって認められることになりました。(2022年現在)

人手不足を解消していきたいと考えている事業主にとって、特定技能制度について知ることはとても重要です。 それは、特定技能という在留資格が、日本の深刻な人手不足に対応するために新設された制度だからです。 試験によって認められた専門的な知識・技能を持った外国の方を、即戦力として受け入れることができます。

14種の特定産業分野に「特定技能」が認められています。

【厚生労働省】

(1)介護 (2)ビルクリーニング

【経産省】

(3)素形材産業 (4)産業機械製造業 (5)電気・電子情報関連作業

【国交省】

(6)建設 (7)造船・舶用工業 (8)自動車整備 (9)航空 (10)宿泊

【農林水産省】

(11)農業 (12)漁業 (13)飲食料品製造業 (14)外食業

在留資格「特定技能」を取得するための試験は2つある

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、どちらも特定産業分野に従事するための在留資格ですが、2号は熟練した技能を要する外国人向けの在留資格なので、ほとんどの方は、まず「特定技能1号」の取得に向けた試験の準備をしていくことになります。

特定技能1号の在留資格で日本で働くため、日本語能力水準を確認する試験と、働きたい分野の技能水準を確認する試験に、どちらも合格しなければなりません。 技能水準については、「技能実習2号」を問題なく終了した外国の方は試験が免除になりますが、異なる分野で働きたい場合は試験を受ける必要があるので、注意が必要です。 特定技能で働いている方が違う分野の仕事に転職したい場合も、同様に試験が必要です。

試験を受ける必要のあるケース

  • 特定技能の在留資格で働いているが、異なる分野に転職したい
  • 技能実習を終了しているが、異なる分野で働きたい
  • 留学生で在留しているが、特定産業の分野で働きたい
  • 現在は自国にいるが、日本の特定産業の分野で働きたい

試験を受けなくてもよいケース

  • 特定技能の在留資格で働いていて、同じ分野に転職する
  • 技能実習を終了していて、同じ分野で働きたい

在留資格「特定技能」に必要となる「日本語能力水準試験」

在留資格「特定技能」に必要となる「日本語能力水準試験」

特定技能に必要となる2つの試験のうちのひとつ、それは日本語の試験です。 「特定技能1号」を取得するためには、日本で働く上での日本語能力があることを証明しなければなりません。 そのためには、公的な試験を受けて合格する必要があります。 生活や業務に必要な日本語能力があると認められる主な公的な試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」がよく知られています。

いずれの試験も、日本語を母国語としないひとを対象にしていて、日本語の能力の測定とそれを認定することを目的に試験を実施しています。 試験の申し込みをウェブサイトで行い、試験の結果や認定証の発行も、同じくウェブサイトで行えます。 試験は、日本国内と、実施環境が整っている国であれば海外からも受けることができます。

日本語能力試験(JLPT)とは

日本語能力試験公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催している日本語能力試験で、認定の目安はN5からN1まであります。 いちばんやさしいレベルがN5で、いちばん難しいレベルがN1です。 特定技能を取得するにはN4以上が求められます。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルです。

試験科目は言語知識(文字・語彙・文法)・読解・聴解で、試験問題は認定のレベルごとに異なります。 設問は日本語で問われ、選択肢も日本語です。 回答方法はマークシート方式で、話したり書いたりする試験はありません。 試験は年に2回、7月と12月の第一日曜日に実施されます。 申し込み期間が短いので、年度のはじめや下半期開始時を目安に日本語能力試験センターのサイトをチェックして申し込み期間の確認をしておくと安心です。 結果は試験から2か月後にわかります。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは

国際交流基金が主催している日本語能力試験で、日本語で「何がどれだけできるか」という課題遂行能力をレベル指標にしています。 課題遂行能力はCan-do(「~できる」という文)で表し、A1、A2、B1、B2、C1、C2の6レベルに分かれています。 Aが基礎段階の言語使用者、Bが自立した言語使用者、Cが熟達した言語使用者です。 特定技能を取得するにはA2以上が必要です。 A2は「就労のために必要な、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」の目安とされています。

試験はテスト会場で専用のコンピューターから出題される問題を選択式で回答していく方法です。 設問は英語で表示されますが、現地語の選択もできます。 現地語は、英語・中国語・インドネシア語・クメール語・モンゴル語・ミャンマー語・ネパール語・タイ語・ベトナム語・ウズベク語が選べます。 試験項目は「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4部門です。 試験は年6回の実施があります。 結果は、試験から5営業日以内に判定が出ます。

では、試験にはどのような問題が出題されるのでしょうか。 日本語能力試験(JLPT)の試験科目の内容とN4の試験時間をチェックしてみましょう。 文字・語彙の問題は、漢字の読みや表記です。 時間に関する漢字、家族や兄弟などの人に関するもの、色や形を表すもの、季節・天気・自然に関するものなど、生活や業務に必要であろう「文字」や「漢字」が正しく読め、使うことができるか判定されます。 N4の試験時間は25分です。

【日本語能力試験(N4)に合格するために勉強したい漢字の種類】

【日本語能力試験(N4)に合格するために勉強したい漢字の種類】

  • 時間に関する漢字(朝・昼・晩・夜など)
  • 家族や兄弟などの人に関するもの(家・族・兄・弟など)
  • 色や形を表すもの(赤・青・白・丸など)
  • 季節・天気に関するもの(春・夏・空・晴など)
  • 自然に関するもの(地・谷・草・海など)
  • 洋服に関するもの(衣・服・洋・糸など)
  • 料理に関するもの(料・理・飯・酒など)
  • 都や県、町などの住所に使うもの(住・所・市・区など)
  • 交通に関するもの(交・通・荷・宅など)
  • 部屋や病院などの場所を表すもの(駅・会・社・館など)
  • 客や合計などのお店に関するもの(店・客・合・計など)
  • 大学や科目、勉強に関するもの(研・究・歴・史など)
  • 歌や泳ぐなどの趣味に関するもの(写・真・練・習など)
  • 動詞や形容詞(始・終・近・遠・低・短など)

文法・読解の問題は、文脈にそった言葉の表現ができるか(文法の判断)、文の組み立てができるか、文章を読み、適切な言葉を選べるか(文章の文法)、文章の内容を理解し、適切な判断ができるか(短文・中文)、情報の検索ができるかなど、生活に関することを中心に出題されます。 N4の試験時間は55分です。
聴解では、質問を音声で聞いて、選択肢から答えを選びます。 N4の試験時間は35分です。

日本語の勉強はひとそれぞれ

日本語の勉強はひとそれぞれで、独学で勉強する人もいれば日本語学校に通う人もいます。 企業側は、外国人の従業員に日本語能力試験を受けてほしいと考えている場合は、試験の時期をアナウンスして受験を勧めたり、日本語のドリルや塾の情報を提供するなどして、受験の支援を行うことも少なくないようです。 また、日本語能力試験の合格を昇給の条件にしている企業もあります。 また、介護の分野は日本語能力試験の合格と、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。 試験項目は「介護のことば」「介護の会話・声かけ」「介護の文書」となっていて、日本語能力が重要視されているのがわかります。

在留資格「特定技能」に必要となるもうひとつの試験「技能試験」

特定技能に必要となるもうひとつの試験は、技能試験です。 特定技能は人手不足を抱えている分野で働くための資格ですので、即戦力として活躍できるのか、持っているべき知識や経験が備わっているかを試験によって証明されている必要があります。 「日本語能力試験」N4以上の合格は全分野の共通ですが、技能試験の内容は分野ごとに定められていますので、監督団体のウェブサイトで試験の内容や実施方式が事前に確認できるようになっています。

【介護分野】

【介護分野】

「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の合格が必要です。 実技試験もありますが、試験内容のほとんどが学科試験です。 厚生労働省のウェブサイトに介護技能評価試験のサンプル問題が掲載されているので、参考になります。 設問は日本で介護に携わったり勉強をしている人にとっては当然の内容ですが、外国の人にとっては「日本の介護」が自分の国と対処方法や習慣に違いがあることがおおいに考えられます。 試験に合格するためにも、日本の介護について勉強する必要があります。 合格基準は問題の総得点の60%以上です。

また、日本の介護にすでに携わっている方のなかで、以下に該当する方は、技能試験と日本語能力試験が免除されます。

<免除の対象>

  • 介護職種の第2号技能実習を良好に終了した方
  • 介護福祉士養成施設を修了した方
  • EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)の方

ただし、介護日本語評価試験は免除になりませんのでご注意ください。 介護日本語評価試験は、介護分野で即戦力として働くために必要な「日本の介護用語」が使えるか、介護の現場で業務に支障なく円滑にできる能力があるのかを、試験で判定することになります。 こちらも、合格基準は問題の総得点の60%以上です。

介護分野で「特定技能1号」が取れたら、日本の介護施設などで通算5年間の就労ができます。引き続き、日本で介護の分野で働きたい場合は、在留資格「介護」に変更するために「介護福祉士国家試験」に合格し、在留資格を変更できると、在留期間更新の回数制限がなくなり、家族の帯同もできるようになります。

【建設分野】

【建設分野】

建設技能人材機構の運営する「建設分野特定技能評価試験」の合格が必要です。 試験は学科と実技で行います。 図面を読める、指示や監督を受け、安全に適切な作業を行うための技能、安全に対する理解力を判定する試験となります。

試験は大きく3つの特定技能業務区分に分かれています。 これまでは19の業務を18の試験区分に分けてそれぞれの技能試験が設定されていましたが、2022年より、業務区分「土木」、業務区分「建設」、業務区分「ライフライン・設備」に再編されたことにより、試験区分も3つに統合されています。 建設技能人材機構のウェブサイトに試験範囲も掲載されており、学習用テキストもアップされています。 テキストは試験区分ごとに用意されているので、勉強に活用するとよいでしょう。

また、技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語能力試験が免除されますが、次のいずれかを満たしていることが必要です。


<免除の対象>
  • 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
  • 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること

建設分野で「特定技能1号」が取得出来たら、日本の建設業で通算5年間の就労ができます。 引き続き、日本の建設業で働きたい場合は、特定技能2号に昇格するために班長として一定の実務経験を積み、「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格し、在留資格を変更できると、在留期間更新の回数制限がなくなり、家族の帯同もできるようになります。

【介護・建設の他、12の業務分野に技能試験がある】

介護、建設のほかにも、「ビルクリーニング」や「造船・船用整備」、「農業」、「漁業」など、特定技能1号が取得できる分野があります。 日本語能力試験N4以上の能力はすべての業務分野に共通している要件ですが、業務分野の技能試験はそれぞれの監督団体が実施しています。

在留資格「特定技能1号」の受験資格

日本国内で技能試験を受けるには、以前は中長期在留者や中長期在留の経験がある外国人のみが受験可能でした。 現在は、在留資格がある外国人であれば、誰でも受験を受けることができます。 短期滞在の在留資格で日本に入国して受験することも可能ということです。

不法滞在の方は在留資格がない状況ですので、受験をすることはできません。 また、過去に問題のあった外国人の方は、試験に合格したとしても、特定技能1号の在留資格を取得できない可能性が高いですので、企業側が外国人の方を受け入れる際は、在留資格の履歴(滞在の履歴)を確認しておくことがとても重要です。

特定技能の試験は、日本と二国間協定を結んでいる国では、海外からでも受験することができる業務分野もあります。 つまり、日本に来たことがない外国人も、自分の国で受験し合格すれば、在留資格「特定技能1号」を取得でき、日本に入国して働くことができるということです。

<特定技能に関する二国間の協力覚書のある国>
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス

自分の国で試験が行われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、日本で試験を受けることになります。 受験後は帰国して、試験に合格したら、在留資格「特定技能1号」の申請を行う、という流れになります。

在留資格「特定技能1号」の取得する本人の条件

特定技能1号の取得条件には、申請者本人の条件もあります。 試験に合格することも重要ですが、それ以外の条件もあるということを知っておきましょう。
<特定技能1号を取得する本人の条件>

  • 18歳以上であること。
  • 健康状態が良好であること。
  • 特定技能の在留資格で日本に在留したことがある外国人は、通算で5年以内であること。
  • 外国人本人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていないこと。
  • 在留資格を変更の場合は、日本の税金や国民健康保険料、国民年金保険料に未納がないこと。
  • 留学ビザから変更する場合は、学校やを途中で辞めていないこと。
  • 技能実習ビザから変更する場合は、技能実習を途中で辞めていないこと。

特定技能試験の2023年のスケジュール

日本国内で実施される特定技能試験は、ほとんどの分野でまだ日程が出ていません。 日程は試験を監督する団体のウェブサイトで随時更新されています。 試験の申込受付期間は短いことが多いので、余裕をもって確認することをお勧めします。

特定技能と技能実習生の違いは?

特定技能と技能実習生は、制度の目的に違いがあります。

技能実習生の目的は、「国際協力」。 日本の技能・技術・知識を開発途上国へ移転することです。 途上国から技能実習生として入国して日本で技術を学び、受け入れる事業者側が開発途上国の経済発展を担う人材育成することで、国際協力をするという制度です。

いっぽう、特定技能の目的は「人手不足のカバー」。 日本国内の人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが目的で、2019年4月から始まった新しい制度です。

「日本で外国人が働く」という点においては同じですが、日本で技術を学んで母国に持ち帰ることと、日本の人手不足を外国人を雇用することでカバーすること、目的が大きく異なります。 また、技能実習と特定技能では認められている作業内容や業務分野が違ったり、技能実習は転職できないけれど特定技能は同じ分野であれば転職ができるなど、制度の内容に違いもあります。

技能実習生2号を修了した外国人は特定技能1号の試験が免除される

技能実習2号まで良好に修了した方で、技能実習を行った職種・作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合に、特定技能1号の技能試験と日本語能力試験が免除されます。技能実習の時と異なる業務で特定技能1号を取得したい場合は、技能試験を受けますが、日本語能力試験は免除されます。

「技能実習2号まで良好に修了した」というのは、計画に沿って2年10か月以上技能実習を行ったことを指します。 技能実習生から特定技能1号に在留資格を移行することも可能ですが、申請から承認がおりるまでに1か月から2か月を要します。 申請準備の期間も含めると、3か月から4か月前から動き出さないと、技能実習生としての在留期間内に申請ができない場合は、一度帰国をしなければなりません。 帰国したとしても、技能実習生から特定技能への移行はできますが、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があるため、審査機関が長くなってしまいます。

帰国せずに手続きを進めるために「特定活動」の在留資格を取り、特定活動の在留期間4か月内で特定技能1号への移行を行う方法もあります。 ただし、特定活動の在留資格は更新することができないこと、特定活動の期間は特定技能1号の在留期間「通算5年」に含まれます。 また、特定活動は特例措置なので、技能実習生と特定技能1号として受け入れる企業の両方が適用要件を満たす必要があります。

<特例措置の適用要件>

  • 企業は従来と同等以上の報酬を支払う
  • 企業が労働基準法や社会保険、租税などの法令を遵守している
  • 企業に特定技能所属機関としての前科や不正行為(欠格事由)がない
  • 企業が人材の理解可能な言語での支援力を持つ、または、登録支援機関に委託することで支援する
  • 企業が特定技能外国人の受け入れ体制の整備中である
  • 予定登録支援機関の登録が未完了であるなど、時間を要する理由がある
  • 人材が従来と同じ事業者で引き続き就労するための特定技能1号への変更を予定している
  • 人材が従来と同じ業務に従事する雇用契約が締結されている
  • 人材が技能実習2号取得から2年10ヶ月以上が経過し、技能・日本語試験の合格免除に対応している

まとめ

特定技能1号の資格を取得するためには試験があり、合格すれば即戦力としての技能や能力があると認められます。 特定技能を取得する本人の要件もありますが、人手不足の分野にとって、専門職の技能がある人材を雇用できることはとても魅力的です。 また、数年にわたって技術や知識を教えた技能実習生が引き続き日本で働き続けたいと考えてくれた場合、特定技能に移行して帰国せずに勤務し続けてもらうことも可能です。 外国人を受け入れることは、社内の理解も必要ですし、環境を整えることも必要です。 しかし、それ以上に人材を確保できることはとても重要で、時代の変化に対応できるひとつの手段として外国人の採用・雇用を考える企業にとっては、特定技能は嬉しい制度といえます。

この記事を書いたライター
保田 多佳之(やすだ たかゆき)

保田 多佳之(やすだ たかゆき)

日本行政書士会連合会 第20090733号 神奈川県行政書士会 会員番号5837号 保田 多佳之/申請取次行政書士・ウェブマーケター 令和2年にやすだ行政書士事務所を開設し、「ウェブ屋行政書士」「ビザの窓口」など多数のウェブサイトを運営しています。 ベトナム人に関わるウェブサービスの運営業務から、ベトナム人の入管申請に関わる業務について広く携わり、 特に技能実習修了後、再度日本で生活したい方が多いことを知ったきっかけとして、その希望を叶えるために尽力しています。