在留カード更新には何が必要?紛失や住所変更時に必要な書類は?

在留カード更新には何が必要?紛失や住所変更時に必要な書類は?

外国人が一定期間、日本に滞在するには在留資格が必要になります。在留期間を過ぎて滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となり、刑事処分が科せられる場合もあるのです。
しかし「在留カードの更新するタイミングがわからない」「在留期間更新許可の申請方法を知りたい」など、在留カード更新について知りたい方も多いのではないでしょうか。

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そこで今回は、在留資格の仕組みや、在留資格の種類、在留カードの説明、在留カードの有効期間、在留カードの更新するタイミング、在留期間更新許可申請の流れ、在留期間更新許可申請の必要書類、在留期間更新の不許可になるケースなどについて詳しく解説します。
これから在留資格の期限を迎える方や在留期間更新の手続き方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

在留資格とは

在留資格とは、法律で認められた日本に滞在するための資格を指します。出入国管理及び難民認定法に規定されています。 つまり、外国人が日本国内で一定の身分や地位、活動などを行うことができる資格ということです。

在留資格の種類

在留資格の種類は、29種類あります。身分または地位を有する者が活動できる「居住資格」と一定の活動が可能となる「活動資格」に大きく分けられます。 居住資格については活動制限が比較的少ないですが、活動資格については在留期間や活動内容について制限を受けることがあります。 居住資格については、以下のとおりです。

外交 / 公用 / 教授 / 芸術 / 宗教 / 報道 / 高度専門職 / 経営 / 管理 / 法律・会計業務 / 医療 / 研究 / 教育 / 留学
技術・人文知識・国際業務 / 介護 / 興行 / 技能 / 特定技能 / 技能実習 / 文化活動 / 短期滞在 / 企業内転勤 / 研修
家族滞在 / 特定活動


  • 入管法別表第一の一
  • 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道などで、業務限定就労可能在留資格に該当します。

  • 入管法別表第一の二
  • 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習などがあります。
    これらは、業務限定就労可能資格に該当します。もっとも多いのが技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能などです。

  • 入管法別表第一の三
  • 文化活動、短期滞在などの在留資格です。就労不能在留資格となるため、外国人が日本で収入を得る仕事に就くことはできない資格です。

  • 入管法別表第一の四
  • 留学、研修、家族滞在などの在留資格です。留学は、日本の大学や専門学校、日本語の語学学校などが対象となります。
    家族滞在は、家族の1人が在留資格を有する場合にその家族として入国する外国人が該当します。
    就労不能在留資格となるため、収入を得る職務について働くことはできません。しかし、資格外活動許可を得た場合は、許可の範囲内において収入を得る職務に就くことが可能です。

  • 入管法別表第一の五
  • 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬をもらえるインターン、クールジャパンによるすし職人、漫画家などの在留資格です。
    業務限定就労可能資格となるため、在留資格において認められた範囲内で収入を得る職務に就くことが可能です。

  • 入管法別表第二
  • 身分・地位に基づく在留資格です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などが該当します。
    永住者とは、在留期間を制限されることなく滞在できる法務大臣が永住を認めた者です。
    日本人の配偶者等は、日本人の配偶者や子・特別養子などを指します。 永住者の配偶者等は、永住者の配偶者や子などです。
    定住者とは、特別の理由などを考慮し、法務大臣が一定の在留期間を指定して居住を認める者です。
    無制限就労可能資格のため、制限なしに日本人に自由に働いて収入を得ることが可能です。

在留カードとは?

3ヶ月以上の中長期に滞在する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの許可に伴い交付されるカードです。
これまでの外国人登録証明書に代わる証明書であり、外国人が適法な在留資格を有することになります。 外国人登録制度は、2012年(平成24年)7月9日に改正入国管理法及び改正住民基本台帳法が施行され、廃止されました。
在留カードには、国籍・地域、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労制限の有無などが記載されています。16歳以上の方には顔写真が表示されます。 偽変造防止のためのICチップが搭載され、在留カードに記載する氏名は、原則、ローマ字表記となります。

しかし、中国や韓国の方など、漢字を使用する場合は、ローマ字の氏名に加えて漢字を併記することも可能で希望される方は、地方入国管理官署で手続きを行っていただくことになります。
また、日本に滞在する外国人は、常に在留カードを所持することが義務付けられ、不所持の場合には罰則が科され、提示に応じなかった場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

在留カードの有効期間

在留カードの有効期間は、永住者と永住者以外で異なり、「永住者」と「高度専門職2号」の在留期間は、在留カードの交付日から起算して7年です。
永住者とは、外国人が在留期間、在留活動など、いずれも制限されない法務大臣が認める者です。在留資格の更新手続きなどは不要になります。
高度専門職の在留資格とは「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」において、優秀な能力を持つ外国人に向けた在留資格を指します。
在留カードの有効期間は、以下のとおりです。
永住者
16歳以上の方:交付の日から7年間

16歳未満の方:16歳の誕生日まで

永住者以外
16歳以上の方:​在留期間の満了日まで​
16歳未満の方:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カードの有効期限を過ぎると、在留カードそのものは使用することができなくなります。しかし、在留資格そのものが消えるわけではありません。
在留期限を過ぎると、オーバーステイ(不法滞在)となり、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に科せられる場合があります。
不法滞在の場合は、国外へ強制送還となるケースが多く、最低5年間は日本に再入国することができません。

就労ビザ別の在留期間

就労が可能な在留資格(就労ビザ)の在留期間は、以下のとおりです。

技術・人文知識・国際業務 :5年、3年、1年、3か月

大卒程度の学歴要件を満たし、 自然科学の分野に属する技術または知識、 人文科学の分野に属する技術または知識、 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に関する在留資格となっています。
たとえば、自然科学では、エンジニア、機械工学、ゲーム開発など、人文科学は、人事、総務、営業など、外国の文化に基盤を有する思考または感受性とは、通訳・翻訳、貿易業務などの業務があります。

企業内転勤 :5年、3年、1年、3か月

外国の事業所から日本にある本店・支店などへの転勤を指します。企業内転勤は、学歴の要件はなく、業務に1年間以上継続して従事していることです。

介護 :5年、3年、1年 または3か月

外国人が介護福祉士の資格を有しており、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動を指します。 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結び、日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。

技能 :5年、3年、1年 または3か月

産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を持つ外国人が取得する在留資格です。 技能ビザは、10年の実務経験を証明する必要があります。「在職証明書」を取得し、出入国在留管理局へ提出します。

高度専門職1号・2号:5年または無期限
高度専門職1号は「研究・教育」(高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」)、「自然科学・人文科学」(高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」)、 「経営」(高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」)という3つの分野に分類されており、日本における公私の機関や自ら経営をする活動も可能となります。 高度専門職1号の在留期間は一律5年です。
高度専門職2号は、高度専門職1号の在留資格を有しているもので、3年を経過することが要件となっています。
その他、上陸特別許可、在留資格変更、在留資格取得、それぞれの申請受理時点を基準としてポイント計算表での合計点が70点以上であること、外国人の在留が日本国の利益に合致すること、素行が善良であること、申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業および国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認める場合でないことなどが要件となっています。
高度専門職2号の在留期間は無制限です。高度専門職1号の在留資格を有しているもので、3年を経過していると、永住の在留資格の取得要件も満たすことになりますので、 どちらも申請対象になりえるといえるでしょう。

特定技能1号:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能とは、2019年4月より導入され、産業分野の人手不足解消を目的として14業種の外国人の就労が解禁されたものになり、特定技能1号は、特定の産業分野で専門性・技能を持つ外国人に向けた在留資格となっています。

14業種とは、サービス業から専門職まで幅広く、以下のとおりです。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能1号の在留期間は5年となっています。原則、家族帯同は認められておらず、一定の日本語能力基準があります。

特定技能2号:3年、1年または6か月ごとの更新
特定技能2号は、特定の産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格で2022年12月現在では「建設」「造船・舶用工業」の2種類です。しかし、他分野の追加が検討されています。
3年・1年または6か月ごとの更新手続きは必要になりますが、在留期間は無制限となっています。配偶者と子であれば、要件を満たすことで家族帯同が認められ、日本語能力基準はなく、永住ビザ申請が可能です。

技能実習1号・2号・3号:法務大臣が個々に指定する期間、1年もしくは2年を超えない範囲
技能実習制度とは、日本の企業が開発途上国から外国人を技能実習生として受け入れ、国際協力を推進することを目的とする制度で、技能実習1号は、入国1年目に技能の修得をする活動を行う外国人に付与される在留資格です。対象職種に制限はありません。
ただし、原則2ヶ月間は座学の講習を受ける必要があります。実習期間は原則1年となり、学科・実技試験に合格、出入国在留管理庁の審査などを通過すると、技能実習2号を得られます。
技能実習2号は、2〜3年目の技能の習熟を目指す活動を行う外国人に付与される在留資格です。 対象職種は86職種・158作業(2022年4月25日時点)となっています。
在留期間は、1年間ごとの更新で滞在期間は最長2年間です。

興行:3年、1年、6か月、3か月または15日

興行ビザとは、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなど、または芸能活動を行うための在留資格です。 例えば、外国人モデルや俳優、女優、ダンサー、歌手、音楽家、プロスポーツ選手、格闘家、タレントなどをです・ 活動内容などにより、基準1号〜4号まで分類されています。基準1号の取得要件がもっとも厳格化されています。

医療:5年、3年、1年 または3か月

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士などの業務を外国人が日本で行う場合に必要となる在留資格です。

研究:5年、3年、1年、または3か月

日本の公的機関や民間企業で研究活動をするための在留資格です。

教育 :5年、3年、1年または3か月

日本の小学校、中学校、高等学校などにおいて、語学教育を行うための在留資格です。

法律・会計業務 :5年、3年、1年または3か月

外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が業務を行うための在留資格です。

経営・管理 :5年、3年、1年4か月または3か月

外国人の方が日本で会社設立や事業を経営するための在留資格です。

外交:外交活動の期間

外交関係を維持・発展させることを目的とした外交官や他の政府職員に必要とされる在留資格です。

公用 :5年、3年、1年、3か月、30日、または15日

本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に必要とされる在留資格です。

教授 :5年、3年、1年または3か月

日本の大学や高等教育など、研究の指導、教育をする活動に必要とされる在留資格です。

芸術 :5年、3年、1年または3か月

創作活動を行う作曲家、作詞家などを行う外国人に必要とされる在留資格です。

宗教:5年、3年、1年または3か月

外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家などが宗教活動を行う場合に必要とされる在留資格です。

報道 :5年、3年、1年または3か月

外国の報道機関との契約に基づき、取材などの報道活動に必要とされる在留資格です。

在留カードの更新するタイミング

ここまで在留カードの有効期間について解説しました。このように在留カードには期限があるため、更新するタイミングを知っておく必要があります。 ただし、在留資格によって期間が異なります。 在留カードの更新は「在留期間更新許可申請」を行います。 在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前、6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から申請が可能です。 ただし、入院、長期の出張など、特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。

引用元:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
申請は、原則、申請人本人が行いますが代理人や取次者でも可能です。 取次者とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した「申請取次行政書士」を指します。行政書士に依頼すると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。

在留期間更新許可申請の流れ

    ここまで各ビザの在留期間について解説しました。ここからは、一般的な在留期間更新許可申請の流れについて説明します。

  • 地方出入国在留管理局に申請
  • 在留期間更新許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。 在留期間が過ぎても直ちに不法在留となりません。申請後は申請の結果がわかる日または在留期間の日から2ヶ月が経過する日のどちらか早い日までの間は、引き続き在留が可能となります。 前述したとおり、申請は申請人本人が可能ですが、専門的な知識や多くの資料が必要になるため行政書士に手続きを依頼するケースも少なくありません。 行政書士に依頼する場合は、書類収集や書類作成、申請書の提出などをサポートしていただけます。

  • 上陸条件への適合性審査
  • 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に規定する「上陸条件への適合性」審査を行います。

  • 審査期間
  • 標準処理期間は申請日より2週間〜1ヶ月となっています。申請人が申請日に日本に滞在している必要があるため、注意しましょう。

  • 在留期間更新申請の許可
  • 在留期間更新申請が許可されると、地方出入国在留管理局から本人宛てに(行政書士へ依頼した場合には行政書士)通知書が郵送されます。

  • 新しい在留カードの受け取り
  • 通知書が届くと、新しい在留カードを受け取りに(行政書士に依頼している場合は、行政書士が受け取り可能)行きます。 通知書および在留カード、パスポートを提示した上で収入印紙を入管に収め、在留期間が更新された在留カードが交付されます。 手数料は4,000円です。

    *就労ビザの更新には、勤務先や職務の範囲の変更がない場合と転職や職務の範囲の変更がある場合があります。

    転職や職務の範囲の変更がある場合は、新しい勤務先での業務内容や給与など、改めて審査が必要となります。 なお、在留期間更新許可申請は、オンラインで申請が可能です。

在留期間更新許可申請の必要書類

個々の申請状況や在留資格ごとに別途書類が必要になるケースがあります。ここでは、一般的な在留期間更新許可申請の必要書類をご紹介します。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請書「所属機関等作成用1・2」は提出する必要はありません。
  • 写真1枚(4cm×3cm)
  • 無帽・無背景・正面撮影。申請前、3ヶ月以内に撮影された鮮明なものが必要です。
  • 在学証明書(学生支援センターの証明書発行機)
  • 成績証明書(学生支援センターの証明書発行機)
  • パスポートまたは在留資格証明書
  • 提示できない場合は理由書が必要
  • 在留カード
  • 外国人登録証を含む
  • 手数料納付書
  • 4,000円の収入印紙を貼付します。
  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • 在留カードの氏名を漢字表記にする場合は、提出が必要です。
  • 住民税の課税証明書および納税証明書
  • その他
  • 地方出入国在留管理局の審査過程で書類の提出が求められるケースがあります。

在留資格更新の不許可となるケース

在留期間更新の申請が不許可となった場合は、その旨の通知書が申請人に送付されます。行政書士に依頼している場合は、行政書士に送付されます。

在留資格更新の不許可となるケースは以下の事例があります。
  • 在留資格の範囲内であるかどうか
  • 与えられた在留資格の活動を行なっていない方や在留資格の範囲を超えて活動をしている場合は、不許可になる可能性が高いです。

  • 素行不良
  • 在留期間に何らかの犯罪により刑事処分を受けた場合や納税義務を履行していない場合、不法残留(オーバーステイ)の履歴、不法就労の斡旋を受けるなどに該当する場合は、素行不良となります。 出入国在留管理庁・在留期間更新許可のガイドラインには、素行について「善良であることが前提となる」と記載されています。

  • 書類の不備
  • 書類作成において説明不足や誤解を生む内容が記載されていたりすると、不許可になるケースもあります。 また、追加資料を求められていた場合に書類を提出していなかったりしていても不許可となる場合もあるため、注意が必要です。

まとめ

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法に規定されている、法律で認められた日本に滞在するための資格を指し、在留資格の種類は、29種類あります。
在留カードは、3ヶ月以上の中長期に滞在する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの許可に伴い交付されるカードで、日本に滞在する外国人は、常に在留カードを所持することが義務付けられ、不所持の場合には罰則が科されるのです。
在留カードの更新は「在留期間更新許可申請」を行います。 在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前、6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から申請が可能です。

ただし、入院、長期の出張など、特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。 在留期間更新許可申請は、上記のようにあらかじめ流れを理解しているとスムーズに進められるでしょう。
しかし、必ずしも許可されるわけではありません。書類の不備や素行不良、在留資格の範囲を超える活動により、不許可となるケースもめずらしくありません。 そのため、書類収集や書類作成には専門的な知識も必要になるため、場合によっては行政書士に依頼するのも一つの方法です。
申請取次行政書士は入管手続きの専門家であるので、在留期間更新許可申請に不安な方は相談してみるのもよいでしょう。

この記事を書いたライター
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カナエル運営事務局

外国人材に関わる方向けに情報を発信する総合メディア「カナエル」の中の人です。 外国人採用をはじめ、特定技能・技能実習に関する有益な情報を発信します。


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