出入国規制緩和!レジデンストラック情報更新#1

全世界の国と地域からの入国の緩和

日本国政府は、10月1日から「ビジネス上必要な人材等」に加え、順次、
留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、
原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。
※防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件です。

政府の発表はほぼこのサイトに集約されています!
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

改定された政府発表のレジデンストラック説明資料です!
レジデンストラックの手続きについて(PDF)

レジデンストラック対象国情報

画像1

上陸拒否でない国は原則PCR検査が免除さ れますが、相手国によってはPCR検査が必要な国もありますので、それぞれご確認をお願いします。

<注意!>
相手国によって微妙に要件や手続きが異なります。
相手国の「日本大使館」と、在日本の相手国大使館のホームページを必ず確認して下さい!
在外公館ホームページ

感染症危険情報レベル3
感染症危険情報レベル2

<Q&A>全てをよく読んで対応しましょう。

●厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A

●厚生労働省:帰国された皆様へのQ&A

●経済産業省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についてのQ&A

●技能実習機構:レジデンストラック利用のQ&A

●技能実習機構:コロナ対応に関するQ&A

その他の注意点

【雇用契約書の確認】
VISA申請前に確認して下さいコロナで契約から数か月経過、10月になったので最低賃金等の確認が必要な場合が有ります。
修正が必要な場 合は適切に修正し母国語できっちり説明して本人の署名をもらっておき ましょう。

【Forwarding Letter】
緊急事態宣言前にVISA発給されていた人、申請していた人には「コロナを理由に雇用を破棄しません・・」」と言った事を記載した書類を求められる場合が有ります。 相手国大使館にご確認ください。
※ミャンマー、ネパールは必要でした。

【住民登録等にに必要な委任状等】
住民登録や銀行口座開設の手続きなどは、「個室管理ができる施設で待機し、外出はせず、人との接触を可能な限り控え」に従い、必ず代理人等による手続きを実施してください。
「委任状」が必要です。役場や銀行等に事前に確認して準備をしておいてください。



【報道発表】 厚生労働省が、海外から日本に入国する際に健康状態などを確認する質問票をスマートフォンやパソコンで事前に記入できるシ ステムの導入を検討しています。
利用開始のアナウンスがあれば関係省庁から発表されます。
これにより入国審査の時間短縮が期待できますね。


・10月05日時点での確定公表情報です。変更となる場合もございますので、最新情報は各自ご確認くださいますようお願い申し上げます。
・情報の確認には細心の注意を払っておりますが、誤記等も含めて、一切の責任は負いかねますので、悪しからずご了承くださいませ。

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